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11月は過労死等防止啓発月間!健康経営で見直す働き方

11月は過労死等防止啓発月間!健康経営で見直す働き方

2026年11月2日 健康経営

11月に入り、年末に向けて仕事が立て込んでくる時期ではないでしょうか?
繁忙期を前に、残業が増えてきたと感じているご担当者様も多いかと思います。

そんな11月は、厚生労働省が定める『過労死等防止啓発月間』です。
長時間労働や心の不調はどの職場でも起こりうる身近な課題で、過労死等防止啓発月間は健康経営を見直す絶好の機会です!
今回は、月間に合わせて国が進める取り組みや最新のデータ、職場で今日から始められる対策をご紹介します。

過労死等防止啓発月間とは?11月に国が進める取り組み

過労死等防止啓発月間とは、11月に国が進める取り組み
11月の過労死等防止啓発月間に国が進める取り組み

過労死等防止啓発月間は、過労死等防止対策推進法に基づいて毎年11月に実施されています。
「過労死等」とは、仕事の過重な負荷による脳や心臓の病気や、強い心理的負荷による精神障害、またそれらを原因とする死亡のことを指しています。

月間中は、全国47都道府県48会場で過労死等防止対策推進シンポジウムが開かれます。
過労死で家族を亡くされた方の体験談や、メンタルヘルスの専門家による講演が予定されていて、無料で参加できます。
ネットでの配信もあるので、会場まで足を運べない方もオンラインで参加することができます。

あわせて過重労働解消キャンペーンも実施され、長時間労働が疑われる事業場への重点的な監督指導や、賃金不払残業の解消に向けた指導が行われます。
過重労働の解消に向けたセミナーも10月から翌年1月にかけて会場やオンラインで無料開催されるので、人事や労務のご担当者様が情報を集める場としても活用できます。
11月1日から7日までは過重労働相談受付集中期間(1日と3日を除く)とされ、全国の労働局や労働基準監督署で相談を受け付けます。

従業員にこうした窓口があることを伝えておくのも、会社としてできる取り組みの一つになるので、是非共有してみてください。

精神障害の労災認定は7年連続増加!数字で見る職場の今

精神障害の労災認定は7年連続で増加、数字で見る職場の今
数字で見る精神障害の労災認定と職場の今

出典:厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料2
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74476.html

厚生労働省が2026年7月に公表した過労死等の労災補償状況によると、令和7年度に精神障害で労災と認められた件数は1,082件でした。
前年度から26件増えて、7年連続での増加となっています。
請求件数も4,958件にのぼり、心の不調を抱えながら働く人が少なくないことが分かりますね。
その中でも原因となった出来事では、今いろいろなところで話題になっている<パワーハラスメント>が最も多く、職場の人間関係が心の健康に大きく影響していることがうかがえます。
2026年10月からはカスタマーハラスメントへの対策もすべての事業主に義務付けられ、社内外のハラスメントから従業員を守る体制づくりは待ったなしの状況です!

一方、脳・心臓疾患の労災認定は217件で、前年度より24件減っています。
減ってはいるものの、そのうち67件は亡くなられたケースです。

10月に公表された令和8年版過労死等防止対策白書を見ると、働き方そのものは少しずつ改善しています。
週の就業時間が40時間以上の雇用者のうち、週60時間以上働く人の割合は令和7年で7.7%と、長期的に減少傾向にあります。

労働時間は減ってきているのに、心の不調による労災は増え続けています。
このギャップこそ、これからの企業が向き合うべきポイントではないでしょうか?
時間の管理だけでなく、職場の人間関係やストレスへの目配りがますます大切になってきていることが数字としても体感としても出てきていると感じますね。

長時間労働が心と体に及ぼす影響と見逃しやすい不調のサイン

長時間労働が心身に及ぼす影響と見逃しやすい不調のサイン
長時間労働の影響と見逃しやすい不調のサイン

長時間労働が続くと、まず削られやすいのが「睡眠」や「休息」の時間です。
疲れが抜けないまま働き続けると、血圧の上昇や心臓への負担につながり、脳・心臓疾患のリスクが高まるといわれています。
メンタル的にも、気分の落ち込みや集中力の低下が起こりやすくなります。
そして睡眠不足が続くと判断力も鈍りやすく、仕事のうっかりミスや業務中のケガにつながることもあるので、本人だけでなく職場全体にとってのリスクにもなります。

この影響がやっかいなのは、こうした変化に本人が気づきにくいことです。
忙しい時期ほど今が踏ん張りどきと無理をしてしまい、自分の不調を後回しにしがちですよね。
だからこそ、周りの人が小さな変化に気づくことが大切です。
特に部下を気にかける立場の管理職の方が、実は一番長く働いているというケースも少なくありません。
在宅勤務が増えた職場では、働きぶりが見えにくい分、勤怠の記録に表れない長時間労働にも注意が必要です。

ではここで、職場で気づきやすい体調不良の予兆のサインをチェックしておきましょう。
・遅刻や欠勤や急な休みが増えた
・以前はしなかったようなミスが続いている
・表情や雰囲気が暗くなって、口数が減った
・昼食を抜いたり、休憩を取らずに働き続けたりしている
・深夜や休日のメール送信が目立つ

いつもと違うと感じたら、まずは最近どうですかと声をかけてみてください。
上司や同僚の何気ない一言が、相談のきっかけになることも実はたくさんあるかもしれません。

今日から職場で始められる《過重労働》を防ぐ5つの対策!

今日から職場で始めたい過重労働を防ぐ5つの対策
職場で始められる過重労働を防ぐ5つの対策

ここからは、会社の規模にかかわらず取り組みやすい対策を5つご紹介します。

1.労働時間を見える化する
勤怠システムやタイムカードの記録を部署ごとに集計し、残業が多い人や部署を早めに把握しましょう。
月ごとの推移をグラフにして共有するだけでも、職場の意識が変わります。
他にも、PCのログイン時間と勤怠の記録に大きな差がないかを確認すると、申告されていない残業にも気づきやすくなります。

2.医師による面接指導につなげる
時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる従業員から申出があった場合には、会社は医師による面接指導を行う必要があります。
対象になりそうな従業員には、この制度があることを早めに伝えておきましょう。
産業医を選任していない従業員50人未満の事業場では、地域産業保健センターで医師による面接指導を無料で受けられるので、あわせて確認してみてください。

3.業務のムダを減らす
ノー残業デーを設けるだけでは、実は仕事が別の日にずれ込んでいるだけになりがちです。
会議の時間を短くする、承認の手順を見直すなど、業務そのものを減らす工夫もセットで進めましょう。
厚生労働省では無料の業務効率化セミナーもオンラインで開かれるので、ヒントを探してみるのもオススメです!

4.年次有給休暇を計画的に取れるようにする
年末年始や連休の前後に休暇を組み合わせる計画年休は、休みを取りやすい雰囲気づくりにもつながります。
休むことに後ろめたさを感じない職場を目指したいですね。
管理職が率先して休暇を取り、予定を共有しておくと、部下も休みを申し出やすくなります。

5.相談しやすい窓口をつくる
社内の相談窓口や産業医、外部の相談先を一覧にして、いつでも見られる場所に掲示しておきます。
相談した人が不利益を受けないことをはっきり伝えておくと、声を上げやすくなります。
社内では話しにくい内容もあるので、外部の相談窓口をあわせて案内しておくと安心です。

これらの対策は、いきなり5つ全部ではなく、自社で始めやすいものから一つずつ取り入れてみてください!

働き方の見直しこそ健康経営の土台!11月から一歩ずつ前へ

働き方の見直しこそ健康経営の土台、11月から一歩ずつ前へ
働き方の見直しは健康経営の土台

11月の過労死等防止啓発月間は、国がシンポジウムや重点的な監督指導、無料の相談ダイヤルなどを通じて、長時間労働の解消を呼びかける期間です。
労働時間は少しずつ減ってきた一方で、心の不調による労災は増えていて、時間の管理と心のケアの両方が求められています。
従業員の小さな変化に気づける職場づくりも、過重労働を防ぐうえで欠かせません。

健康経営は、一度取り組めば終わりというものではありません。
労働時間の見える化や面接指導、休暇の取りやすさ、相談窓口づくりなど、できることから始めて定期的に見直していくことが大切です。
年末の忙しい時期を迎える前に、この機会に自社の働き方を一緒に見つめ直してみませんか?

毎日の食事も、従業員が健康に働き続けるための大切な土台です。
社員食堂や食事補助といった食のサポートも、健康経営を進める手段の一つとして検討してみてはいかがでしょうか?

健康経営の第一歩に『食事補助』という選択肢を!
ESキッチン【オフィス社食サービス】
https://es-kitchen.biz/

【出展】

厚生労働省「11月は過労死等防止啓発月間です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76625.html

厚生労働省「令和7年度過労死等の労災補償状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74476.html

厚生労働省「令和8年版過労死等防止対策白書」 https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/karoushi/26/index.html