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夏が近づくにつれて、職場での熱中症対策に頭を悩ませている企業も多いのではないでしょうか。
2025年6月、改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策は努力義務から罰則付きの義務へと変わりました。
2026年の夏は、全国的に40度以上の酷暑日が観測される可能性があり、5月頃から高温傾向が続くことが予測されています。
こうした状況の中で、熱中症対策を単なる法令対応として終わらせるのではなく、健康経営の一環として職場全体で取り組んでいくことが、これからの企業には求められています。
今回は、熱中症対策をめぐる最新の動きを整理しながら、健康経営の視点からどう向き合っていくかを考えてみます。

2025年6月1日、改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が事業者の義務となりました。
対象となるのは、WBGT値(暑さ指数)が28度以上、または気温31度以上の環境で、連続1時間以上、もしくは1日4時間以上の作業が行われる現場です。
対応を怠った場合には、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則も設けられています。
この改正の背景には、職場における熱中症の死傷者数が年々増加していることがあります。
死亡災害の事例を分析すると、その多くが初期症状の放置や対応の遅れによるものとされています。
重篤な状態になってから発見されるケースが多く、適切なタイミングで医療機関への搬送が行われなかったことも要因として挙げられています。
2026年の夏についても、気象庁の長期予報では平年より気温が高くなる確率が高いとされており、全国で40度以上の酷暑日が観測される可能性が指摘されています。
すでに、5月から30℃を超える夏日の日があったり、春でも急激に気温が上がるという日もありましたよね。
体が暑さに慣れていない時期に気温だけが先に上がることで、例年以上に早い段階から熱中症のリスクが高まることが懸念されています。
このような背景から、熱中症対策は一部の業種だけの課題ではなく、規模や業種を問わずすべての事業者が向き合うべきテーマになってきています。
夏本番を前にしたこの時期は、職場での熱中症対策を見直すちょうど良いタイミングでもあります。

改正労働安全衛生規則では、事業者に対して大きく3つの対応が義務付けられています。
1.熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、社内で報告するための体制を整備すること。
2.重症化を防ぐための応急処置や、医療機関への搬送手順をあらかじめ作成しておくこと。
3.これらの体制や手順を、関係するすべての作業者に周知すること。
つまり、対策の流れとしては「見つける」「判断する」「対処する」という一連の動きを、現場であらかじめ決めておくことが求められています。
「誰が異常に気づき、誰が判断し、誰が対応するのか。」
こうした役割分担が曖昧なままでは、いざというときに対応が遅れてしまう可能性があります。
具体的な取り組みとしては、作業前の体調確認、WBGT値の定期的な計測と記録、休憩場所や水分・塩分補給の準備、暑さに体を慣らす期間(暑熱順化)への配慮などが挙げられます。
特に、新しく入った従業員や、長期休暇明けの従業員は、体が暑さに慣れていない状態で作業に入ることになるため、注意が必要です。
また、近年は気候変動適応法に基づく「熱中症特別警戒アラート」も運用されています。
都道府県内のすべての観測地点でWBGT値が35に達すると予想される場合に発令されるもので、発令時には屋外作業の中止を検討することや、自治体が指定する冷房施設(クーリングシェルター)の活用が求められます。
こうしたアラートが発令された際にどう動くかを、あらかじめ決めておくことも対策の一部になります。
職場における熱中症対策は、特別な設備を一度に整えるというよりも、日々の確認や記録といった地道な取り組みの積み重ねによって支えられています。
こうした取り組みを仕組み化し、継続していくことが、改正規則への対応の土台になっていくのです。

熱中症対策を、単に「法令で決まっているから対応する」という受け身の姿勢で捉えるのか、それとも「従業員の健康を守るための投資」として積極的に位置づけるのかによって、職場への浸透の仕方は大きく変わってきます。
健康経営とは、従業員の健康を経営上の課題として捉え、企業として主体的に取り組んでいく考え方です。
熱中症対策は、まさにこの考え方が当てはまる領域のひとつといえます。
体調確認の習慣化、休憩のとりやすい環境づくり、暑さに慣れるまでの配慮。
これらはすべて、従業員が安心して働き続けるための土台づくりにつながります。
また、熱中症対策をきっかけに、職場で「体調について話しやすい雰囲気」が生まれることも見逃せません。
朝の体調確認や声かけが習慣になることで、熱中症だけでなく、他の体調不良にも早めに気づきやすくなる効果が期待できます。
これは、健康経営が目指す「相談しやすい職場づくり」とも重なる部分です。
法令で義務化された対策を、職場の健康風土を育てるきっかけとして活かしていく。
そうした視点を持つことで、熱中症対策は単なる「やらなければならないこと」から、「職場をより良くしていくための取り組み」へと位置づけが変わっていきます。

熱中症対策には、WBGT測定器の導入や、休憩スペースの空調設備、遮熱資材など、一定の費用がかかる場合があります。
こうした費用負担を軽減するために活用できる補助金や助成金の制度も整備されてきています。
中小企業向けには、高齢労働者の安全対策を支援する制度の中で、WBGT測定器や遮熱設備、送風機などの導入費用を補助する仕組みがあります。
また、働き方改革推進支援助成金のように、猛暑日における作業時間の短縮に伴う生産性向上設備の導入を支援する制度も用意されています。
これらに加えて、自治体ごとに独自の補助金制度を設けているケースもあります。
熱中症対策機器やIoTセンサーの導入費用の一部を補助する制度など、地域によって内容はさまざまです。
都市部のヒートアイランド現象が深刻な自治体では、国の基準よりも厳しい独自基準を設ける動きや、対策機器導入への補助拡充も進んでいます。
こうした地域独自の規制やアラート制度の動きも踏まえると、国の基準だけでなく、自社が事業を展開する地域の動向にも目を向けておく必要があります。
健康経営優良法人の認定を受けている企業に対しては、各種補助金における加点措置が予定されていることも、これまでの記事でお伝えしてきました。
熱中症対策とあわせて、こうした制度を組み合わせて活用していくことで、職場環境の整備をさらに進めやすくなります!

熱中症対策は、夏の間だけ意識すれば良いというものではありません。
気温が上がり始める前の準備、暑さの厳しい時期の運用、そしてシーズン後の振り返りという一連のサイクルを、毎年繰り返していくことが大切です。
・前年の対応を振り返り、ヒヤリハットがあった場面を洗い出しておく
・気温が上がる前に、体調確認や休憩のルールを職場全体で再確認しておく
・暑さが本格化する時期には、日々の体調確認やWBGT値の記録を淡々と続けていく
こうした一見小さな積み重ねが、職場全体の安全と健康を支える基盤になっていきます。
健康経営は、一度仕組みを整えれば終わりというものではなく、毎年の状況に合わせて見直しながら続けていくものです。
熱中症対策も同じように、法令への対応という枠を超えて、職場の健康づくりの一部として根づかせていくことが重要です。
最新の制度や法令の動きをキャッチしながら、職場の実態に合った形で熱中症対策を続けていくことが、健康経営の基本姿勢につながっていきます!
厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」(改正労働安全衛生規則・2025年6月1日施行)https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
環境省「熱中症予防情報サイト」(熱中症特別警戒アラート・クーリングシェルター制度)https://www.wbgt.env.go.jp
食事補助で栄養チャージも熱中症対策のひとつ!
ESキッチン【オフィス社食サービス】
https://es-kitchen.biz/